2021-06-10 第204回国会 参議院 総務委員会 第16号
政治家がホームページやSNSなどを通じて地元の特定の名産品や特定のサービス、特定のお店をアピール、宣伝することは、公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たるのか。また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
政治家がホームページやSNSなどを通じて地元の特定の名産品や特定のサービス、特定のお店をアピール、宣伝することは、公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たるのか。また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
先生おっしゃるように、今後そういうことも含めて、なかなかもう自ら農地を持っていること自身に負担を感じられている方も増えてきておりますので、そういうものの、農地の寄附行為も含めて、いろんな所有権ベースでの新しい農地の活用というか、管理、利用の在り方ということは検討が必要だというふうに思っています。
事実であれば、地元有権者への寄附行為を禁止した公職選挙法に違反し、政治資金規正法に違反する犯罪行為です。 しかも、安倍首相は、全ての費用は参加者の自己負担とか、事務所や後援会の収支は一切ないと虚偽答弁を行い、一年にわたって国会、国民をだまし続けてきたのです。民主主義を土台から壊す大問題です。この問題の真相究明を、今、国会がやらなければなりません。
これが含まれていないとすれば、安倍事務所への補填、寄附行為とみなされるんで、そんなことはないと思いますが、総理、いかがでしょうか。
幾ら何でも四百五十万のものをただにしたら、それはオータニから安倍事務所に対する、悪いけど、寄附行為です。そうでしょう。 その四百五十万が料理がたくさんだからディスカウントするというのは、それは商売だからあります。そんなことは私は理解していますが、それでも料理はただ同然です。それもオータニからの寄附行為になります。もし、その寄附行為を記載していないんだったら、政治資金規正法上の違反です。
それから、東京電力でいいましたら、これまで、福島県を除いて、寄附行為をしてきたことはなかったわけですよ。一方で、福島県の被災者たちが申し立てた裁判外紛争解決手続、ADRでは、二〇一八年以降、和解案を東京電力が拒否して、手続が打切りになる例が目立つと指摘されております。
私は余りやらないのでよくわからないんですけれども、お話を伺うと、例えば、芸人さんを呼ぶときとかで芸を披露していただくとか、歌手を呼んで歌手に歌ってもらうとかというときに、それはただで歌ってもらうと寄附行為に当たるので慎重にやっているという話をよく伺うんですけれども、こういう本来対価があるものですね、ソフトなものですけれども、そういうものに対して、仮に無償提供、本来対価を払うべきものを無償で提供したという
自らの選挙区の有権者を多数招待し、無料でアルコール類や食事を提供し、お土産を配る、これは公職選挙法が禁ずる買収、供応、有権者への寄附行為に当たるのではありませんか。 桜を見る会前夜祭についてお聞きします。 前夜祭について、会費五千円が安過ぎるのではとの指摘に、総理は、出席者の大多数がホテル宿泊者という事情を踏まえ、ホテル側が設定したと説明されました。
あのですね、これが事実であるということであれば、法律違反ということについては、つまり公職選挙法の寄附行為、買収に当たる、これはよく分かっていらっしゃいますね。
次に、大臣、選挙区内の方に物品、メロン、カニ、こういうものを配ったら法律違反だ、公職選挙法の寄附行為の違反になるということは御存じですね。
それで、いろいろな方がさまざまなところに寄附行為をしていただいているわけですけれども、これは個人も企業もそうですけれども、どういうところにより多くの寄附が集まっているかということを分析をしてみますと、一言で言うと、寄附された方々にすると、寄附したことに対して感謝の気持ちが具体的な形としてあらわされているようなところには多く寄附が集まっています。
この中には、寄附行為の内容、また当該監査報告書の内容、あるいは、先ほど申し上げたような四十七条の一項で規定している書類を作成したときということですから、先ほど御引用があったような四十七条にある書類、また、今回は当該役員の報酬の基準を新たに定めることにしておりますけれども、そういった定めた当該報酬の支給の基準、こういったものについても今回新たに公表するということを義務付けているところでございまして、これまでに
○国務大臣(柴山昌彦君) 今お示しをいただいた学校法人寄附行為の作成例なんですけれども、これは大学設置・学校法人審議会が策定をしたものでありまして、現行法における最終的な意思決定機関が理事会だということで、それを中心とした法人運営を前提として当該審議会において決定、作成されたというふうに承知をしております。
今日配付させていただきました資料を見ていただければ分かるんですが、大学の言わば定款とも言われる寄附行為について例を挙げさせていただいておりまして、一番上の部分は文部科学省の作成例ということで、これ文科省のホームページに載っております。
また、本条項の目的については、形式的には寄附行為に該当する支出であっても、寄附により特別な利益を受ける場合については実質的な寄附とは言えないことから、このような寄附については寄附金控除から除外するものと考えられているとしております。
国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することは、公選法の寄附行為の禁止規定に抵触する可能性が指摘されています。この禁止規定は選挙の公平性を担保するためのものですが、国会議員の歳費や期末手当を国庫に返納することがどのように選挙の公平性を阻害すると考えられているのか、歳費等の自主返納ができないという法解釈が正当なのか、石田総務大臣、具体的にお聞かせ願います。
しかしながら、本法律案においては、学校法人の理事長の選任方法については改正事項に含まれず、現行法のまま、当該学校法人が定める寄附行為によることとされており、理事長が不正を行った場合等に学校法人内で理事長の解職を進める手続等については法律上担保されておりません。
政府案では、学校法人の理事長の選定及び解職については、現行法のまま、寄附行為によるとしています。しかし、今回の私立学校法の改正が学校法人のガバナンスの改善を図るものであることに鑑みれば、理事長が不正を行った場合等に学校法人内で理事長の解職を進められるよう、法律上措置することが望ましいと考えます。
私立学校の情報公開についてちょっと伺いたいと思うんですけれども、今回の改正の条文の中に、寄附行為、財産目録、収支計算、事業報告、貸借対照表、役員名簿、監査報告、役員報酬等の支給基準を、在学生その他利害関係者から請求があった場合、「正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。」
○柴山国務大臣 おっしゃるとおり、例えば社団法人の場合は、その根本となる規則については定款というふうに呼ばれておりますけれども、例えば財団法人のようにその法人の実体をなす部分が財産であるような場合については、一般にその財産の運営に関する規則のことは、財産を拠出するということから、寄附行為という形でその根本規則については呼ばれている部分があります。
まず、その前に、学校法人の情報の中で重要なものとして、寄附行為というものがありますよね。寄附行為というと、一般の人は、これが何を意味しているものなのか、よくわからないんじゃないかと思うんですよ。何か、寄附をすることがお金を誰かに上げることだとみんな思っちゃうんですが、これは会社でいうといわゆる定款ですよね。だから、これは寄附行為という単語をやめて定款に変えたらいかがでしょうか。
○柴山国務大臣 教育基本法及び私立学校法においては、私立学校の自主性を尊重することが規定されておりまして、学校法人においては、一義的に自律的ガバナンスが求められることから、自主的なルールである、先ほどちょっと名前について議論がありました寄附行為、定款のようなものですけれども、これにより対応することが望ましいということから、御指摘のような規定は、法文上置かれておりません。
つまり、そもそもの法律を制定をして、この寄附行為を禁止をしたということからすると、その買収につながるような効果がないわけですから、これは除外をしてもいいんじゃないか、そういうふうに私は考えるわけですね。 ところが、質問主意書の回答は、各党各会派において十分に御議論いただくべき問題であると考えていると、我々各党に投げたということで、これも無責任だなとちょっと思ったんですね。
○柴山国務大臣 学校法人における理事の選任については、当該学校法人の寄附行為に基づき、法人の責任において行うべきものであるというように考えております。
やはり納税額にほぼ、納税額以上のものが、減税と還付とそして物が入ってくるという、こういうシステムを考えた人はやっぱりすばらしいなとは思うんですが、やはり寄附行為とは全く違う次元のお金のやり渡しなのでありますので、当然今回のような、規制を掛けなきゃいけないような状況が起きるということは想定をしていたのですかということを内藤局長に僕は質問をしたつもりだったんですけれども、局長は次の質問のことを回答をされたと
もう一つ、寄附行為であろうが、寄附行為でもないし、じゃ納税でもないしという非常に立て付けの悪い、人の心をうまく使ったお金のやり取りだということを改めて指摘をしておきたいんです。 大臣、どうでしょう。これは、僕は今はやめろという話はしません。しかし、これ必ず、必ず問題がいずれにしてもまた出てきます。
次に、後段の学校法人の理事長の選定及び解職に係る規定が私立学校法においてないのはなぜかということでありますけれども、教育基本法及び私立学校法においては私立学校の自主性を尊重することが規定されておりまして、学校法人においては自律的なガバナンスが求められることから、その自主的なルールである寄附行為において、会社における定款と同じですけれども、そういった寄附行為により対応することが望ましく、御指摘のような
その上で、各学校法人において、やはり私は、自律的なガバナンスを発揮し、自らの寄附行為に基づいて対処することが基本ではあるというように考えております。そして、今御紹介をいただいた様々な理事長の問題行為につきましては、現行法においても、寄附行為の規定に基づいてそれぞれ役員を解任することができることとなっております。
○有村治子君 今総務省からお答えがあったように、このカラープレート、こちらの方がはるかに訴求力が強いわけですが、その入手条件が寄附になってしまっている現在の立て付けでは、公職選挙法が禁じる寄附行為に抵触するおそれが出てきてしまうという現実があります。 選挙で選ばれる首長や議会人は、地域振興のために御当地PRを率先してしたいはずでございます。